罷免

罷免(ひめん)とは、公務員の職を強制的に免ずることをいう。職務をやめさせること。免職。「大臣を―する」

通例では「罷免」という表現は、単に役職(配置)のみならず公務員としての身分(官職)の剥奪も同時に行われる場合に用いられる。公務員自らの意思により職を辞す場合は「辞職」または「辞任」と呼ばれ、罷免とは区別される。

「罷免」は特別の任用による職に用いる用語で、一般の公務員については「免職」を用いる。
ひめんけん【罷免権】
内閣総理大臣が、閣僚の国務大臣を罷免できる権限。日本国憲法第68条に規定。

 

目次