名称独占資格

名称独占資格とは、資格がなくてもその業務に従事する事はできるが、資格取得者のみ特定の資格名称(肩書き)を名乗ることができ、資格を所有していない者が法律に定める特定の名称を名乗ることができない資格である。

また、名称独占の資格に類似したり、名称独占資格に関連している資格のように紛らわしくした名称を使用することが禁止されている。

技術士のほか、調理師、保育士や保健師、作業療法士などの資格がこれに当たる。業務独占は名称独占も兼ねる資格も多くある。

一方、業務独占資格(ぎょうむどくせんしかく、occupational licensing)は、ある業務に対して、ある資格を有する者のみが行うことができる旨の法令の定めがある場合における、その資格をいう。

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