年少扶養親族

年少扶養親族とは16歳未満の扶養親族の事である。

平成23年度改正より所得税の計算上、扶養控除の対象にする事が出来なくなり、それにつられる形で住民税の計算上でも扶養控除の対象にする事が出来なくなった。

要は“児童手当(子ども手当)の受給対象となる扶養親族は対象外にしますよ”といったものである。

表面では児童手当でお得感を出していますが、裏面の見えづらい場所では扶養控除の対象外として所得税及び住民税の実質的な増税となってる。

<例文>
こども手当の実施に伴い、15歳以下の年少扶養親族を対象にした年38万円の所得控除、年33万円の住民税控除は廃止された。・・・日経ビジネス2018.11.26

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